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日南労働基準監督署聴取書の実録 - 公権力の違法行使に十分に注意!!
一度決定が下されると面倒になりますので、早めに不服申し立ての手続きを宮労に相談しないといけません。
聞き取りのことですが、 森久美課長は労働者にたいして非人道的な対応をなさいますので要注意。

労災認定決定者:塚本寿隆署長:約束を守りませんので要注意。早めに不服申し立てをおこないましょう)
実務調査:第二課長の森久美様(聞き取り調査などの実務責任者で労災認定を左右します):サービス意識が全くないので要注意。

労災を受けることの注意点
森久美課長の文章は聞き取りではあるが、いかに相手を労災にできないようにするかを柱に聞き取りを
行い、いわば誘導尋問で文章をまとめている。
この聞き取り内容では労災はだれが見ても不支給となる。
公権力を使った悪質な日南労働基準監督署の森久美課長の取調べの実態である。
この間、署長に不服申し立てを行ったが、取り扱わない。

他にも同じ事案があり泣き寝入りしている労働者がいるとおもわれるが、不支給決定が下された方はもう一度
労災手続きの詳しい方に相談してみましょう。

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                            聴 取 書(これが労災の実録聴取書) - 情報開示で2ヶ月程度で入手
住所:
TEL:
職業:
氏名:
生年月日:

上記の者は、平成・・年 ・月 ・・日・・・にて本職に対し、任意次の通り供述した。

1)私は平成・年・月・日を負傷日として、労災の申請を行っています。
上記の者に相違ありません。
ここで本職は・・年・年・日に当署に提出のあった「健康保険被保険者証」で供述内容
を確認した。

2)私は仕事中に2回転んでいます。本日工場の写真を見ました。これらの写真はわたしが働いていた「・・・」の
工場の写真で相違ありません。
ここで本職は平成・・年・月・・日撮影の写真を申述人に提供した。

3)1回目に転んだのは1番でお話ししました・月・日です。時間は分かりません。
写真@のギャングソーの前で「まくら」をもって入る時にひっくり返りました。
まくらはさん木のことです。私は50cmのまくらを持っていました。
粉の時は誰も見ていませんでした。いつも一緒に働く3人は写真Aのギャングソーが止まってギャングソーの後ろの方にいました。
3人というのは・・さんと・・さんとあとはわかりません。

4)誰にも報告しませんでした。転んですぐに立ち上がりました。痛みもあまりありませんでした。この時左の膝下をまくらで打ちました。自宅で膝下に湿布を貼りました。病院には行きませんでした。
腰は痛くなかったので湿布は貼りませんでした。
この時膝を打ったまくらは写真B2m90角です。午後の仕事も普通にできました。

5)翌日6日の仕事を終え、松田整形外科に行きました。前日の転倒が原因ではなく、
仕事で重い物をもつので、以前から松田先生にかかっていました。
夕方診察を受けました。
問診では「腰が痛い」といいました。会社での転倒のことは言いませんでした。
レントゲン写真は撮っていません。湿布をもらって帰りました。
湿布は中央に張りました。でも7日の朝背中の皮膚が負けて赤くなっていたので貼るのを止めました。5日の転倒による打撲は膝だけです。
背中・腰に外傷はありませんでした。

6)次に2回目に転んだ様子を話します。・月・日の時間、午前中か午後かも分かりません。
生木の
切りくずが半分くらい入った赤いコンテナを工場内のくず箱に処分しました。
写真Cのコンテナです。きりくずは赤いコンテナに入るようになっています。私は10キロになったコンテナを抱えました。
くず箱までの距離はわかりません。写真Eくず箱の前の方からコンテナを胸まで持ち上げ捨てました。
この時、くず箱はいっぱいになったので上まで持ち上げなければ捨てることができませんでした。

7)処分した後、空のコンテナを持ったまま後ろ向きに下がった時に地面にあった1m4.5cm角の「切りっぱなし」に
つまずきました。この時地面にあった「235(ニヨンサンコク)」で右腰部を強打しました。写真Dに写っている場所です。
この時は・・・・が見ていました。・・・・から「大丈夫ね」と声をかけられました。
声をかけたのは・・・・だけです。

8)9日に・・さんかた「大丈夫ね」と声をかけられたのは1回だけです。

9)9日の転倒時にもっていたコンテナが地面に落ちたのは憶えていません。
大きい音はしなかったと思います。普通は地面にコンテナを落とすと大きい音がします。
私の転倒は大きい音はしませんでした。・・さん以外の人は見ていませんでした。
会社に報告していません。

10)この時転倒のことを会社に報告しなかったのは、その前に大きい災害が出たからです。会社では毎週月曜日の
朝ミーティングが行われていました。社長からケガをしないように気をつけるように言われていました。それで報告しませんでした。
9日の仕事が終わるまで誰にも報告しません。終了時間5時まで仕事をしました。
会社に迷惑がかかると思って報告しませんでした。
工場では21人働いています。女性10人、男性10人位です。私が転倒した様子は誰も会社に報告しませんでした。
みていた・・さんもたいしたことはないと思ったと思います。

11)本日8号用紙の裏面を見ました。長女が書いたものです。文章は兄の沖松義則が考えました。私が普段使わない
「廃材・廃材置き場・つぐ木・さん木」の単語が使われています。
ここで本職は平成・・年6月17日に当署に提出のあった「休業補償給付請求書」を申述人に提出した。

12)私の腰の痛みは3月9日から始まりました。本日災害発生年月日を訂正してください。1回目の転倒では膝にしか
湿布を貼っていません。腰は痛めていません。
9日から腰の痛みがあります。痛みを堪えて仕事をしたのは9日の転倒以降です。
でもそのことを証明する同僚はいません。

13)9日までは普通には働いています。10日以降の仕事はしていません。本日
私の「・・年3月分のタイムカード」を見ましたが相違ありません。
ここで本職は平成・・年・月・・日に事業所から提出のあった「タイムカード・・年・月〜・・年・月・日分」を申述人に提示し、
自供内容を確認した。

14)私は昭和62年7月から・・・で働いています。会社の所定休日は日曜日と隔週の土曜です。
所定労働時間は朝8時〜夕方5時までです。休日は10時と8時に10分です。昼に50分です。

15)2回目に転倒したときは右の腰がずきんとしました。9日の昼食時のことも憶えていません。
痛みの発症が午前中か午後も分かりません。休憩室でご飯を食べます。でもよく憶えていません。
16)9日までは普通に働いています。10日以降の仕事はしていません。本日の「・・年3月分タイムカード」をみましたが
相違ありません。
ここで本職は平成・・年6月13日分に事業所から提出のあった「タイムカード・・年3月〜・・年6月分」を申述人に提出
し供述内容を確認した。

14)私は昭和62年7月から求E・・で働いています。会社の所定休日は日曜日と隔週の土曜日です。
所定労働時間は朝8時から夕方5時までです。
休憩は10時と8時に10分です。昼に50分です。

15)2回目に転倒した時には右の膝がずきんとしました。9日の昼食事のことも憶えていません。
痛みの発祥が午前か午後かも分かりません。休憩でご飯を食べます。でもよく憶えていません。

16)帰宅時は腰が痛くて、やっと軽トラックを運転して帰りました。家に帰り、ご飯も食べずに横になっていました。
腰の痛みを堪えて眠りました。痛み止めは飲みませんでした。9日の夜に長女の・・に「腰が痛いから横に寝るわ。
明日、病院に行くわ。」と言って、休みました。・・は「行きなよ。」と言いました。
夜は右腰部右腰部がずきずきしました。外傷は無かったと思います。自宅は私、
長女、智恵、三女の啓子の長男で私の孫の拓土の4人暮らしです。
長女は夜の仕事でいませんでしたので三女の・・に話しました。

17)10日土曜日に自宅近くの新木医院に行きました。内科と小児科が専門です。
自分で軽トラックをやっと運転して受信しました。
先生に「お腹が張る。お通じがでない。」と、言いました。
腰の痛みはいませんでした。レントゲンを2枚撮りました。背中に注射をしました。
先生か
「写真をみて、ガスがたまっているように診える。」と言われました。点滴をしました。薬をもらったかどうかは憶えていません。

18)待合室で同僚の福田さん会いました。
「ガスが溜まっている。」と話しました。

19)翌日3月11日日曜日に、きりきりお腹が痛かったので、日曜在宅医の新木医院に、もう一度行きました。
先生から
「判らないから県病院の外科を紹介する。」と言われました。

20)9月に受診した病院は次の通りです。

3月10日 火曜日 松田整形外科
3月10日 土曜日 新木医院
3月11日 日曜日 新木医院
3月12日 月曜日 県立日南病院外科
3月13日〜18日 県立日南病院外科入院
3月19日〜4月11日 県立日南病院整形外科入院 
4月12日・5月1日 県立日南病院整形外科です。
ここで本職は平成19年6月25日付け宮崎社会保険事務局長の・・・に係る診断履歴について(回答)」
を提示し、供述内容を確認した。

21)労災保険の請求は県立日南病院整形外科の証明で提出しています。他の病院は社会保険で治療しました。
松田整形外科は労災保険の証明をお願いしましたが、松田先生から「労災にはできない。」と断れました。
理由は聞いていません。

22)私は平成16年12月から平成19年3月まで腰が痛くて、松田整形外科に通院していました。
背中上部の痛みです。病名は聞いていません。電気をあて、湿布、痛め止め、筋肉を和らげる薬をもらっていました。
今回9日からの痛みは右腰部のきりきりです。全然痛みの場所と種類が違います。

23)現在は都城市の倉内整形外科に入院しています。こちらには5月18日と25日に受診し、26日から入院しています。
こちらで第1腰椎圧迫骨折と診断されました。現在の治療はブロック注射です。
痛め止めと筋肉を和らげる薬を飲んでいます。

24)私は身長141センチ体重25kgです。腰の他に両手の親指を痛めて平成17年1月から松田整形外科に通院していました。
仕事中に重量物を取り扱ったので両方の指を痛めました。
仕事中に痛めましたが、労災の手続きはしていません。

25)労災保険の制度はよくわかりません。会社は私の転倒を見ていた人がいないと言って、手続きをしてくれませんでした。
私が会社に報告しなかったのは会社に迷惑がかかると思ったからです。

26)日にちは判りませんが、3月に私の兄の沖松義則に「会社でこけたから労災にしてもらえんやろか。」と相談しました。
4月12日に監督署に行きました。

27)手続きは東京にいる甥が兄に教えてくれました。
私の兄弟は5日です。甥は・・・の次男です。
28)これまでの経過は東京の甥・・が作成したものです。
次女順江宅に送信されました。電話で私が甥の・・・ちゃんに話しました。
ここで本職は5月23日に監督署に提出された「FAX文章4項」を提示した。

29)私の腰の痛みは9日の夕方から発症しています。9日の会社の転倒以外に原因はありません。
9日の転倒を証明する同僚はいません。

30)私は9日にしりもちをついたのを憶えています。この時・・・さんから「大丈夫ね。」と声をかけられました。よく憶えています。
時間は判りません。時間は判りません。この時は腰が痛みました。おしりも少し痛みました。

31)先に8番で話した、・・・さんからの「大丈夫ね。」と同じことです。9日に・・・さんから「大丈夫ね。」と
声をかけられたのは1回で間違いありません。

32)9日のことはよく憶えていません。そのため、左の手の平にボールペンで書きました。よく話せないと思って、
手のひらに書きました。手おひらの様子は調査員に写真を撮られました。
本職は申述人が左掌部に記載した状況を携帯で撮影したので、末尾に添付した。

33)私の腰椎圧迫骨折は3月に県立日南病院の整形外科の上通先生から聞きました。
原因は3月9日の転倒かしりもちかは私にはわかりません。孫拓土を抱くことはありません。
自宅で重い物は持ちません。交通事故にもあうこともありません。飛びあり足り、上からものが落ちたりの災害にも遭っていません。
早期に労災保険が認められますようお願いします。

34)以上の通り相違ありません。

上記の通り、聴取して、読み、聞かせたところ、誤りのないことを申し立てた。
本人に対しては、別・とおり平成19年6月21日付「労災保険給付について」呼び出しにより
印鑑を持参する旨、入院先の倉内整形外科病院付けで通知していたが、印鑑の持参がなかったため
署名捺印した。
前同日
日南労働基準監督署
厚生労働事務官 森 久美


〒887-0031
日南市戸高1丁目3番17号(旧日南保健所跡地)
TEL0987-23-5277
                    

内容一部加工しております。

 
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