労働保険再審査とは 聴取書の実録
労災の申請後、不支給決定に納得がいかないときに行う
不服申し立てを行う手続きになります。
様式は以下の通りです。
※不支給決定(療養補償給付、療養・休業補償給付)
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様式第1号
労働保険審査請求書
1.審査請求人の
住所
氏名
審査請求人が法人であるときは
住所
氏名
代表者の住所
代表者の氏名
2.代理人によって審査請求するときは
住所
代理人の氏名
3.現処分を受けた者の
住所
氏名又は名所
4.原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該当者の氏名
5.原処分に係る労働者が給付原因発生当時、使用されていた事業場の
所在地
名所
6.審査請求が原処分に係る労働者以外の者であるときには、当該労働者との関係
7.原処分をした労働基準監督署長名
日南労働基準監督署
8.原処分のあつたことを知った年月日
9・審査請求の趣旨
10.審査請求の理由
11.原処分した労働基準監督署の教示の
有
無
内容
12.証拠
(審理のための処分を必要とするときは、処分の内容並びにその処分を申し立てる趣旨及び理由)
右のとおり審査請求をする。
平成20年2月15日
審査請求人氏名
(法人であるときは、名称及び代表者の氏名
代理人によるときは、代理人の氏名)
労働者災害補償保険審査官 殿

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審査請求書の記載については、審査請求書に添付しています。
特に、9、10、11、12は重要で間違いやすいので気をつけましょう。
間違って手続きをした場合、補正書で訂正することになります。
再審査請求のあて先
宮崎労働局
〒880-0812
宮崎市高千穂通2丁目1番33号 明治安田生命宮崎ビル
電話 0985-38-8821
審査請求書在中
内容一部加工しております。
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