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| 遅すぎた食品安全性8法案 −消費者の声、反映に課題− | |||||||||||||||||||
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| 第五章 遅すぎた食品安全性8法案 −消費者の声、反映に課題− 牛海綿状脳症状(BSE)の発生など「食の安全性」をめぐる問題の発生が相次いだことを受けた食品安全関連8法案が2003年2月7日、閣議決定される。食品に関して初めて国民の健康」を掲げ、生産者から販売までが見直された。ただし、消費者の意見をどう施策に反映するのかなど課題は山積している。 閣議決定されるのは、食品安全委員会の設置を柱とする食品安全基本法案のほか7本であり、BSEなどで縦割り行政の弊害があらわになった反省から農林水産省と厚生労働省の連絡を強める規定を盛るが、問題は山積している。 例をあげると残留農薬規制では、これまでは農林水産省所管の農薬取締法の登録手続きと、厚生労働省所管の食品衛生法に基づく残留農薬の設定が連動していなかった。それを今回、登録と同時に残留農薬基準を設定するようになる。「食費安全委員会には消費者や生産者の代表は入らないのか」との声に内閣官房担当は「安全委は利害関係の場ではありませんから」と2003年1月末の自民党内閣部会では、そんな質疑がった。 安全委は、食品の健康への影響を評価するだけではなく、食品安全政策全体の基本を政府が決めるときに意見を述べる。委員は毒性学や化学物質、消費者意識・行政などの専門家で構成されるが、消費者代表の起用に政府は否定的である。 BSE問題などで問われたのは、食品行政を生産者優先から消費者重視へ、いかに転換するかである。基本法案には、国民の意見を施策に反映すると明記されているが、安全委に消費者の声をどう生かすのかは未知数である。 牛肉トレーサビリティー法案は、牛の生産・流通の履歴追跡(トレーサビリティー)のデータ管理を義務化する。すべての牛は生産時に個体識別番号が付けられ、番号は店頭での包装にも表示しなければならず、消費者がネットなどで検索すれば、牛の履歴が分る仕組みにあっている。ただ、ひき肉など多数の肉を混ぜることが多い一部の加工食品は、流通段階での表示義務づけを見合わせた。一方現在、BSE問題の輸入に関し牛肉の全頭検査で、食品全般では、食品衛生法改正案で食中毒などの原因究明のために原材料の販売者などの記録を加工業者が保存することの努力義務を盛った。 尚、牛肉の輸入は米国と日本政府間交渉が進行中であるが、この間に米国でさらに1頭のBSEが発見され米国の消費者の間でもBSE問題は拡大しつつあるテレビ報道があった(2005年6月29日)。 (注1)。注1:「消費者の声、反映に課題 食品安全8法案きょうにも決定」朝日新聞 2003年2月7、14項、縮刷版 |
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